東村山市の転落死めぐるデマ事件で東京地裁が学会側全面勝利の判決 



2000/06/27(聖教新聞より)

 学会に対する悪質なデマ事件の本質が、法廷で厳しく暴(あば)かれた。
東京都東村山市の朝木明代元市議の転落死をめぐる本紙報道で名誉を毀損(きそん)されたなどと称して、朝木大統・直子親子らが創価学会、東京都等を相手に起こしていた裁判で、東京地方裁判所(福田剛久裁判長)は二十六日、学会側の主張を認め、朝木側全面敗訴の判決を言い渡した。 

 朝木親子らは、平成七年七月に朝木元市議が万引き事件の疑いで取り調べを受けて送検されたことや、同年九月にマンションから転落死したことにからめて、あたかも、これらの事件に学会が関与しているかのごとき悪質極まりないデマ発言をマスコミ等で繰り返した。

学会は同月、親子らの発言を掲載した『週刊現代』の記事について刑事告訴。あわせて本紙連載「秋谷会長―質問に答える」で事の真相を明らかにし、一部マスコミによるデマ報道を厳しく糾弾した。 

 ところが朝木親子らは、この本紙報道が名誉毀損にあたる等として、学会や記事中に登場する警察署を管轄(かんかつ)する東京都等を相手に提訴したもの。 

 判決では、「言論による不当な攻撃を受けた者については、できる限り早く、右攻撃による社会的評価の低下を食い止め、その回復を図る必要があり、そのために言論によって最大限反論することは社会的に許容されるべきもの」とし、「不当な攻撃」に対する反論は名誉毀損にあたらないとの判断を示した。
 
 そのうえで、「(朝木らは)被告創価学会が本件各事件(元市議の転落死や万引き事件)に関与したと認められるような客観的な根拠もなく、被告創価学会に対し(中略)名誉毀損行為をしたものである」とし、朝木親子らのデマ発言が、明らかに学会の名誉を毀損する「不当な攻撃」であったと認定。学会側の取材・報道過程を検証したうえで、本紙報道は「正当な反論行為」であり、違法性はないと結論づけた。 

 このほか判決では、朝木側の虚構性を厳しく裁いている。たとえば朝木側は法廷で、自分たちの名誉毀損行為を隠蔽(いんぺい)しようと、“そもそも『週刊現代』から取材された覚えはない”等と言い張っていた。裁判所は、これらの虚偽を一蹴(いっしゅう)し、『週刊現代』のデマ報道が紛れもなく朝木親子の発言に基づくものであると認定した。 

 一連のデマ報道事件をめぐっては、学会が提訴した別の裁判でも、一昨年七月、朝木親子らの虚偽の発言を報じた『週刊現代』の記事は事実無根であるとして、損害賠償金二百万円の支払いと謝罪記事の掲載を命じる判決が出ている。

 


 

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