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検証! 自殺から転落死へ?聖教新聞の報道表現は後退しているか? |
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朝木直子氏・矢野穂積氏らが作る「創価問題新聞」というホームページがある。 そのサイトの中に(資料1)のような記述がされている部分がある。 「聖教新聞の報道で、自殺という2文字が使われなくなった。万引きも無実であった事が判明!ますます創価学会は追い込まれている」という趣旨のようだ。 裁判でことごとく負けていながら「追い詰めている」と思う感覚も不思議だが、この点について本当に聖教新聞の報道表現は後退しているのか、過去から現在までの聖教新聞の報道を点検しながら、その虚偽性を確認したい。 まず、彼らが指摘する創価新報の報道を(資料2)として掲載した。 ★2000/07/05 創価新報より 「東村山の朝木明代元市議は、平成七年七月に「万引き事件」疑惑が発覚、同年九月に市内のビルから「転落死」してしまったが、いずれも学会とは全く関係のないことである。 にもかかわらず、朝木親子らは『週刊現代』などのマスコミに頻繁に登場し、「万引き事件」や「転落死」が、あたかも学会による謀略であるかのごとき悪質極まりないデマ発言を繰り返していた。」 さて、疑惑という文字がついたことを喜んでいた朝木・矢野氏らであったが、その直後にはしっかりと「万引き事件」と記載されている。 書類送検の後に、朝木明代氏が死亡し、被疑者死亡のため、不起訴となっている事件であるから、「万引き事件」疑惑という言葉を使ったにすぎないことが分かる。 では、「転落死」はどうか? これも、聖教新聞などの報道で一貫して使われている表現である。 (資料3)を見ていただきたい。 1995年10月の創価新報の記事だが、ここで朝木明代氏の検死を担当した嘉数医師が、転落死という表現を使ったことについて証言をしている。 「私としては捜査開始時点であったため、転落死であることに間違いないので転落死としただけです。」 このように朝木氏の転落死直後から、「転落死」という表現は使われているのである。 それでは、全体的に見て、転落死直後の報道と、現在の報道で何か表現が明らかに違う部分はあるのか? (資料4)は、事件後(1995年10月7日付け)、学会が週刊現代を提訴した際の聖教新聞の記事である。 ★1995/10/07 記 聖教新聞より 「当然のことながら、学会は朝木市議の死亡事故などには全く無関係。」 現在の報道と比べて、特に変わった点もない。 彼らが「追い詰められた創価学会」と大喜びした(ふりをしていた)後の報道も確かめてみる。 2001年2月28日、東村山市民新聞裁判の判決が出たことを報じる記事だ。(資料5) 「もとより元市議の転落死に事件性はなく、もちろん学会は一切、関係ない。すでに平成七年十二月に警視庁東村山署が「飛び降り自殺」と断定し、平成九年四月に東京地検が「自殺の疑いが強い」との最終結論を出している。 元市議は、転落死の約二カ月前に洋品店で万引きをしたとして書類送検されており、検察への出頭を数日後に控え、精神的に追い詰められて自殺したとの見方が当初から強かった。」 矢野・朝木氏らの主張が正しければ「追い詰められた」創価学会は、このように『東村山署が「飛び降り自殺」と断定』などと書けないはずである。 この報道の表現は、東京地検が最終結論を出した時の報道の表現となんら変わっていない。 (資料6)を見てみる。 1997/04/15 聖教新聞 『一九九五年九月、東京都東村山市諏訪町の朝木明代同市議=当時(50)=が市内のビルから転落死した事件で、東京地検は十四日、「自殺の疑いが強く、他殺の確証は得られなかった」として、殺人容疑について被疑者不詳のまま嫌疑不十分で不起訴処分とし、捜査を終結した。』 『すでにこの問題は、一昨年十二月、警視庁東村山署が同市議は飛び降り自殺だったと断定する最終的な捜査結果を発表している。』 以上見てきたように、聖教新聞及び創価新報の報道内容及び、表現は事件直後から何ら変わっていない。 裁判に敗訴したことを隠すため、些細な表現に難癖をつけた矢野・朝木氏らの状況を彼らの表現を借りて表してみよう。 『矢野・朝木氏らが、ますます追い込まれてきたことが、この創価問題新聞記事でも、よくわかります。』 |
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(資料1) ★ http://www.sokamondai.to/battle.htm 聖教新聞名誉毀損裁判で、創価は「全面勝訴」などど、宣伝していますが、あれほど、朝木議員が「万引き苦にして自殺」という宣伝をしていたのに、7月5日付創価新報では、間違いないように決め付けていた「万引き」も「万引き事件疑惑」と 、「疑惑」がつき特に、象徴的なのが、「自殺」という二文字が、全く使われていないこと。 実は、 聖教新聞名誉毀損裁判は、全面勝訴などではなく、「万引き」犯と朝木議員は全く無関係であることが、判明したということです。 創価が、ますます追い込まれてきたことが、この創価新報記事でも、よくわかります。 ちかいうちに、「草の根」の見解が公表されます。 2000年7月9日 創価問題新聞編集部 |
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(資料2) ★2000/07/05 創価新報より 『週刊現代』の東村山デマ事件で学会が全面勝利 朝木親子らの請求を棄却 聖教新聞の連載「秋谷会長―質問に答える」(平成七年九月二十一日付)によって名誉を毀損(きそん)されたとして、同年九月に転落死した東京・東村山市議の遺族(朝木大統・直子親子)らが創価学会及び東京都などを相手取って起こしていた裁判で、東京地方裁判所(福田剛久裁判長)は六月二十六日、聖教報道は「正当な反論行為」であると認定し、「原告らの請求をいずれも棄却する」という学会側全面勝利の判決を下した。 そもそも、東村山の朝木明代元市議は、平成七年七月に「万引き事件」疑惑が発覚、同年九月に市内のビルから「転落死」してしまったが、いずれも学会とは全く関係のないことである。 にもかかわらず、朝木親子らは『週刊現代』などのマスコミに頻繁に登場し、「万引き事件」や「転落死」が、あたかも学会による謀略であるかのごとき悪質極まりないデマ発言を繰り返していた。 そこで学会は同月、親子らの発言を「夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』」との大見出しで掲載した『週刊現代』の悪質なデマ記事について刑事告訴。あわせて聖教新聞の連載「秋谷会長―質問に答える」で、事の真相を明らかにするとともに、一部マスコミによるデマ報道を厳しく糾弾した。 ところが朝木親子らは、この聖教報道によって著しく名誉を毀損されたなどとして、学会や記事中に登場する警察署を管轄する東京都等を相手に提訴してきたのである。 この日の判決では、朝木親子らによるデマ発言が「被告創価学会の社会的評価を低下させる名誉毀損行為と認められる」と認定。こうした「不当な攻撃」に対し「最大限反論することは社会的に許容される」ものであり、「緊急に行われなければ意味がない」との見解を示したうえで、朝木らが問題とした聖教報道についても取材過程などを検証した結果、「反論という目的に必要な範囲でなされたものと評価することができ、その表現も、原告朝木ら発言の表現に比べて、格別過激であるとまではいえず、内容、表現とも、先行した原告らの名誉毀損の言動に対比して、相当と認められる」と判断。「正当な反論行為」であり、違法性はないと結論づけた。 このほか判決では、朝木側の虚構性を厳しく追及。朝木側は法廷で、自分たちの学会に対する名誉毀損行為を隠蔽(いんぺい)しようと、"『週刊現代』から取材された覚えはない"等と言い張っていた。しかし、裁判所はこれら朝木側のウソを一蹴(いっしゅう)。『週刊現代』のデマ報道が紛れもなく朝木親子の発言に基づくものであることを認めた。 また、東京都等に対する朝木らの訴えもすべて退けた。 この東村山市議の転落死をめぐる「デマ報道事件」については、これまで学会側が訴えていた『週刊現代』に対する裁判でも、学会側全面勝訴の判決が下されている。数々の悪質なデマが、厳正な司法によって裁かれるのは当然である。 |
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(資料3) 1995/10/04 創価新報より抜粋 ★嘉数医師は本紙の取材に対し、朝木市議の検死に当たった際の所見について 「肋骨が広範囲に骨折しており、肺にも突き刺さっている可能性があったので、それを直接の死因としました。 その後の司法解剖でも死因は多発性肋骨骨折及び肺損傷による出血死とされました。私としては捜査開始時点であったため、転落死であることに間違いないので転落死としただけです。」 |
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(資料4) ★1995/10/07 記 聖教新聞より 学会本部、「週刊現代」を名誉毀損で提訴 謝罪広告と1億円の損害賠償を請求 講談社の週刊誌「週刊現代」九月二十三日号が、学会を中傷する事実無根の記事を掲載した問題で、学会本部は六日午前、講談社(野間佐和子社長)と「週刊現代」の編集・発行人である元木昌彦氏、東村山市在住の朝木大統氏と娘の直子氏らを相手取り、名誉毀損に対する「謝罪広告」の全国紙五紙等への掲載と、一億円の損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴した。 「週刊現代」は、東村山市議(当時)の朝木明代さんがマンションから転落し 死亡した事故(九月一日)に事寄せ、「東村山女性市議『変死』の謎に迫る/夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』」との大見出しなどをつけて、学会が同市議を殺害したかのような、全くの事実無根の記事を掲載。学会の イメージダウンを意図し、名誉を傷付ける報道を行った。 また、朝木氏親子は、同誌の取材に答える形で、 「創価学会はオウムと同じ。(中略)その人物が精神的に追い込まれて自殺したようにみせて殺すのです。 今回で学会のやり方がよくわかりました」(直子氏)、 「妻が自殺するはずがありません。創価学会に殺されたんですよ」(大統氏) などと、全く事実無根の荒唐無稽(こうとうむけい)な話を羅列し、意図的な中傷に終始した。 当然のことながら、学会は朝木市議の死亡事故などには全く無関係。それを 被告らは、世情を騒がせているオウム真理教による凶悪な犯罪行為とダブらせるなどして、学会を反社会的行為をする宗教団体のように印象づけようとしたものであり、極めて悪質といわざるを得ない。 法的にも絶対に許されない不法行為であるので、学会として提訴に至ったものである。 |
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(資料5) 2001/02/28聖教新聞 ★ 東村山デマ事件 学会側が全面勝訴 朝木らに謝罪広告、損害賠償の命令 朝木明代・元東京都東村山市議の転落死をめぐって事実無根のデマ記事を掲載したのは名誉毀損(きそん)にあたるとして、創価学会が東村山市民新聞の編集長・矢野穂積と副編集長で朝木の娘・直子を訴えていた裁判の判決が二十七日にあった。下田文男裁判長は学会側の主張を全面的に認め、矢野・朝木に対し、同紙への謝罪広告の掲載と損害賠償金二百万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 この事件は、矢野・朝木が平成七年から八年にかけて東村山市民新聞を使い、平成七年七月に朝木元市議が万引きの疑いで取り調べを受けて送検されたことや、同年九月にマンションから転落死したことについて、あたかも学会が関与しているかのごとき悪質なデマをでっち上げたもの。 もとより元市議の転落死に事件性はなく、もちろん学会は一切、関係ない。すでに平成七年十二月に警視庁東村山署が「飛び降り自殺」と断定し、平成九年四月に東京地検が「自殺の疑いが強い」との最終結論を出している。 元市議は、転落死の約二カ月前に洋品店で万引きをしたとして書類送検されており、検察への出頭を数日後に控え、精神的に追い詰められて自殺したとの見方が当初から強かった。 判決は、こうした事実に基づき、矢野・朝木らのデマは「真実性を認めることはできない」、すなわち事実無根であると厳しく断罪した。 このデマ事件をめぐっては、学会が提訴した別の裁判で平成十一年七月、朝木らの虚偽の発言を報じた『週刊現代』の記事が事実無根であるとして、発行元の講談社と元木昌彦元編集長に損害賠償金二百万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じる判決が出ているほか、朝木らが起こした裁判でも学会側が全面勝訴しており、すべては矢野・朝木の卑劣かつ悪質な謀略であることが、法廷でも完全に明確になっている。 |
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